ホーム車両系建設機械運転技能講習(解体用)
解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に変えることで、解体用機械になります。
労働安全衛生法により、機体質量 3トン 以上の車両系建設機械(解体用)の運転業務には、技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者は、機体重量が無制限で作業可能となります。
(3トン未満も可 )
| 日数 | 受講資格・免除資格 |
|---|---|
| 1日 (5h) |
車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転技能講習修了者 |
山形労働局長登録教習機関 登録第78号
※登録有効期間 : 2029年3月30日