ホーム玉掛け技能講習
クレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置)のつり具を用いて行う荷かけ及び荷はずしの作業です。
労働安全衛生法により、制限荷重が1トン以上の揚貨装置、又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックを使用しての玉掛け作業には、技能講習修了者を就かせることが義務付けられています。
※つり上げ荷重1トン以上のクレーンの玉掛作業をする資格が取得できます。(1トン未満も可)
| 日数 | 受講資格・免除資格 |
|---|---|
| 2.5日 (16H) |
1.クレーン・デリック運転士免許(旧クレーン、旧デリック含む) 移動式クレーン運転士免許又は、 揚貨装置運転士免許所持者 2.床上操作式クレーン運転技能講習修了者 3.小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
| 3日 (19H) |
1.特になし |
山形労働局長登録教習機関 登録第75号
※登録有効期間 : 2029年3月30日